特定技能とは?
2019年に開始された日本の在留資格。少子高齢化の進展で深刻化する労働力不足に対応するために設置されたものであり、一定の技能及び日本語能力基準を満たした者が特定技能としての在留を許可される。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。
技能実習との違い
技能実習は技能の移転を目的にした資格であるので、試験はない(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力試験要件あり)が、特定技能は労働力を目的にした資格なので、相当の知識及び技能を必要とします。また従事する仕事のレベルも、特定技能の方が高いものとなっていますので、技能実習は原則転職出来ないが、特定技能は同一業務であれば転職ができます。
転職は、技能実習は原則不可であり、特定技能1号、2号は可能です。在留期間は、技能実習は最長5年であり、特定技能1号は通算5年であり、2号は上限なしです。家族帯同は、技能実習は不可であり、特定技能1号は不可であり、2号は可能です。
また、技能実習から特定技能に移行することも可能です。
職種について
- ① 介護
- ② ビルクリーニング
- ③ 素形材産業
- ④ 産業機械製造業
- ⑤ 電気・電子情報関連産業
- ⑥ 建設
- ⑦ 造船・舶用工業
- ⑧ 自動車整備
- ⑨ 航空
- ⑩ 宿泊
- ⑪ 農業(派遣可能な2業種のうち1つ)
- ⑫ 漁業(派遣可能な2業種のうち1つ)
- ⑬ 飲食料品製造業
- ⑭ 外食業
- ⑮ 運送(倉庫業務)
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